本文ここから

地活について

地域活動支援センターの説明

地域活動支援センターの概要

障害者自立支援法に基づき「地域生活支援事業」の一つとして2006年10月から制度化されました。

実施主体は原則市町村です。

通所の障害者らに対し「創作的活動または生産活動の機会の提供などを行うとされています。事業者はNPO法人などの法人格が必要です。

補助金には国庫補助部分もあります。支援法の生活介護や就労継続支援などの「障害福祉サービス事業」とは異なり、利用者は、障害を6段階に分ける「障害程度区分認定」を受ける必要はなく、利用料の原則1割負担もありません。

改正介護保険法に基づいて市町村に設置された、高齢者に関する総合窓口「地域包括支援センター」とは別の施設です。

精神障害者らの支援を行ってきた「地域生活支援センター」は、地域活動支援センターなどに再編されつつあります。

事業内容の強化を図るため、下記に掲げる類型が設けられています。

地域活動支援センターI型

専門職員(精神保健福祉士等)を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施することが必要です。また、相談支援事業を併せて実施ないし委託を受けていることが条件です。職員は基礎的事業による職員の他1名以上を配置し、うち2名以上を常勤とします。利用者数は1日あたりの実利用人員が概ね20名以上であらねばなりません。

地域活動支援センターII型

地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施します。職員は、基礎的事業による職員の他1名以上を配置し、うち1名以上を常勤とし、利用者数は、1日あたりの実利用人員が概ね15名以上であることが必要です。

地域活動支援センターIII型

地域の障害者のための援護対策として地域の障害者団体等によって、適所での援護事業(以下「小規模作業所」という。)の実績を概ね5年以上有し、安定的な運営が図られていることが必要です。

このほか、自立支援給付に基づく事業所に併設して実施することも必要です。

職員については、基礎的事業による職員うち1名以上を常勤としますが、基礎的事業における職員配置は、2名以上とし、うち1名は専任者となっております。利用者数等については、一日あたりの実利用人員が概ね10名以上でなければなりません。

本文ここまで

特定非営利活動法人 ひこうせんのページへ

トップページの中の地活について