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定款(第1章〜第5章)

第1章 総則

名称

第1条

この法人は、特定非営利活動法人 ひこうせんという。

事務所

第2条

この法人は、主たる事務所を福岡県北九州市に置く。

第2章 目的及び事業

目的

第3条

この法人は、障害者が自立し、誇りと生きがいを持って生活できるようになるために、就学前から成人期までの障害者に対し、社会参加支援のための各種事業を実施し、障害者が健常者と区別なく社会の一員としてあたりまえに生活できる社会をつくりだすことを目的とする。

特定非営利活動の種類

第4条

この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. 子どもの健全育成を図る活動
  4. 情報化社会の発展を図る活動
  5. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  6. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡助言又は援助の活動

事業

第5条

この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。

  1. 障害者小規模共同作業所運営・管理・授産事業
  2. 障害者等の自立支援のための能力開発に関する事業
  3. 障害者等の就労支援及び雇用創出に関する事業
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」という。)に基づく地域生活支援事業の受託事業
  5. 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業
  6. 障害者等の福祉向上のための情報提供事業
  7. 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業
  8. 上記の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

種別

第6条

この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

  1. 正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
  2. 賛助会員 この法人の目的に賛同し、法人の活動を援助する個人及び団体

入会

第7条
  1. 会員の入会については、特に条件を定めない
  2. 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない
  3. 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない

入会金及び会費

第8条

会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

会員の資格の喪失

第9条

会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  1. 退会届の提出をしたとき
  2. 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
  3. 継続して1年以上会費を滞納したとき
  4. 除名されたとき

退会

第10条

会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

除名

第11条

会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

  1. この定款等に違反したとき
  2. この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

拠出金品の不返還

第12条

既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員及び職員

種別及び定数

第13条
  1. この法人に次の役員を置く
    (1) 理事 3人以上
    (2) 監事 1人以上
  2. 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする

選任等

第14条
  1. 理事及び監事は、総会において選任する
  2. 理事長及び副理事長は、理事の互選とする
  3. 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない
  4. 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない

職務

第15条
  1. 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する
  2. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する
  3. 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する
  4. 監事は、次に掲げる職務を行う
    (1) 理事の業務執行の状況を監査すること
    (2) この法人の財産の状況を監査すること
    (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること
    (4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
    (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること

任期等

第16条
  1. 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない
  2. 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする
  3. 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない

欠員補充

第17条

理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

解任

第18条

役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

  1. 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
  2. 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき

報酬等

第19条
  1. 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる
  2. 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる
  3. 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める

職員

第20条
  1. この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる
  2. 職員は、理事長が任免する

第5章 総会

種別

第21条

この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

構成

第22条

総会は、正会員をもって構成する。

権能

第23条

総会は、以下の事項について議決する。

  1. 事業計画及び活動予算並びにその変更
  2. 事業報告及び活動決算
  3. 定款の変更
  4. 解散
  5. 合併
  6. 役員の選任又は解任、職務及び報酬
  7. 事務局の組織及び運営
  8. その他運営に関する重要事項

開催

第24条
  1. 通常総会は、毎事業年度1回開催する
  2. 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する
    (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
    (2) 正会員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
    (3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき

招集

第25条
  1. 総会は、第24条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する
  2. 理事長は、第24条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない
  3. 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない

議長

第26条

総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

定足数

第27条

総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

議決

第28条
  1. 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする
  2. 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる
  3. 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

表決権等

第29条
  1. 各正会員の表決権は、平等なるものとする
  2. やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる
  3. 前項の規定により表決した正会員は、第27条、第28条第2項、第30条第1項第2号及び第51条の適用については、総会に出席したものとみなす
  4. 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない

議事録

第30条
  1. 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
    (1) 日時及び場所
    (2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
    (3) 審議事項
    (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
    (5) 議事録署名人の選任に関する事項
  2. 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名、押印しなければならない
  3. 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
    (1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
    (2) 前号の事項を提案した者の氏名又は名称
    (3) 総会の決議があったものとみなされた日
    (4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
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